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建築確認申請

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002079 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

確認申請

建築物を建築しようとするときは、工事に着手する前に建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出して、設計の内容が建築に関する法令に適合しているか否かの審査を受けなければなりません。法令に適合していることが確かめられますと、建築主に確認済証が交付されます。

なお、三郷町では建築主事を置いていないため、事前相談を含め、詳しくは下記窓口までお問合せください。

お問合せ先

三郷町の建築確認の申請先は、令和2年4月1日より建築確認等の業務が奈良県郡山土木事務所から奈良県建築安全推進課へ移管しました。 [PDFファイル/733KB]

奈良県建築安全推進課   (電話 0742-27-7574)

奈良県郡山土木事務所建築課(電話 0743-51-0209)                                    ※3階以下、延べ面積2000平方メートル以下の建物

奈良県建築基準法の手引き

建築基準法に基づく確認申請等を行う際の建築基準関係規定の法解釈および具体的な運用に関する規定について奈良県内の特定行政庁(奈良県・奈良市・橿原市・生駒市)共通の取扱いとして「奈良県建築基準法の手引き」として定め、奈良県ホームページに全文掲載しています。

奈良県建築基準法の手引き(奈良県ホームページ)<外部リンク>

建築基準法に基づく特定行政庁指定等

特定行政庁指定の区域等についてまとめましたので参考にご覧ください。不明点等は窓口や電話でお問合せください。        

建築基準法に基づく特定行政庁指定等 [PDFファイル/280KB]

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