ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 住まい > 道路・河川・小路 > 道路における自費工事届出書(道路法24条)

本文

道路における自費工事届出書(道路法24条)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002321 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 道路法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路区域内において実施する下記のような工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要があります。(土地所有者であっても道路認定区域内は承認なく工事を行うことはできません)

  • 道路の法面を埋めたり、切土するとき
  • 車両の出入り口を設けるため、歩道の切り下げ工事を行うとき
  • 道路側溝の嵩上げや蓋かけをするとき
  • ガードレール、街路樹等を撤去、移設するとき

尚、これらの工事を行う場合の費用負担はすべて申請者となります。(自費工事)

 申請手続き等や個別の条件等については事前に窓口でご相談ください。(窓口に来られる際は、担当者が不在の場合もありますので、必ず電話で来る日時をお伝えください)

 申請手続きにおいては、申請書、位置図、平面図、断面図、構造図、舗装復旧図、交通安全対策図(交通誘導員、工事看板配置等)、迂回路図(通行止め規制時のみ)、自治会通行止め同意書(通行止め規制時のみ)及び道路管理者が指示した書類をそろえて、3部提出していただきます。(1部:道路管理者保管用、1部:所轄警察署保管用1部:許可書添付返却用)

 尚、道路工事施行承認とは別に、道路交通法第77条に基づく道路使用許可申請手続きが必要となります。道路使用許可申請手続きにあたっては、西和警察署(Tel0745-72-0110)までお問い合わせください。

申請の流れ

  1. 事前協議(現地状況がわかる図面、写真を持ってくるください)
  2. 申請書提出・受理(この間、三郷町と西和警察署で協議を行います)
  3. 承認書発行(申請書受理から承認書発行までにかかる標準処理期間は20日です)
  4. 道路使用に係る申請(西和警察署)
  5. 工事着手届(道路使用許可書写し添付)
  6. 施工
  7. 工事竣工届(着工前、施工中、竣工写真添付)
  8. 道路管理者による検査(必要に応じ現場で立会を行う)

施工が不適切である場合、申請者に修繕等を命じる場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)