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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002372 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買い主)は土地売買などの届出をしなければなりません。提出期限は、契約締結日から2週間以内です。

届出が必要な
土地面積

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出先

届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、都市建設課に届けてください。
※届出用紙は奈良県のホームページ<外部リンク>で入手できます。

審査内容

土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、改訂を求めることがあります。

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせは、奈良県地域デザイン推進局県土利用政策室(電話番号0742-27-8484)までお願いします。