ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境整備部 > 都市建設課 > 既存木造住宅の耐震診断補助事業及び耐震改修工事補助事業

本文

既存木造住宅の耐震診断補助事業及び耐震改修工事補助事業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002456 更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

概 要

地震時における倒壊を防ぐため、既存木造住宅の耐震化を支援します。既存木造住宅に対して、耐震補強などの必要性を判断する耐震診断の補助及び、耐震改修工事費の一部を補助する事業です。

上記事業については、所有者(申込者)からの申請を必要としています。また、申請後は書面にて決定の通知書を送付しています。最近奈良県内において、建築業者等を語り、市町村主催であるかのような話し方で「無料の耐震診断を行います。」などといってきた事例が報告されています。三郷町では建築業者等が直接訪問し、申請を促すといった事業はおこなっておりません。「おかしい」「あやしい」と思われた際は、三郷町役場都市建設課(0745-43-7326)までお問い合わせください。

耐震診断補助事業

奈良県木造住宅耐震診断員登録要項に基づき登録されたものが行う、一般診断法による耐震診断の補助です。

対象住宅

三郷町内にある以下のすべてに該当する住宅。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
  2. 延べ床面積が概ね250平方メートル以下であること。
  3. 地階を除く階数が2以下のもの。

料金

無料

申請期間

令和5年6月1日から令和5年10月31日まで(土・日曜、休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

募集戸数

5戸(募集戸数に達し次第、受付を終了しますのでご注意ください。)

注意事項

  1. 希望される方は、事前に電話もしくは窓口にて必ずご相談ください。
  2. 直接業者に耐震診断を依頼された場合は対象とはなりません。
  3. この事業では、戸別訪問による勧誘は一切おこなっておりません。

耐震改修工事補助事業

住宅の所有者が行う耐震改修工事の費用の一部を補助する事業です。

対象住宅

三郷町内にある以下のすべてに該当する住宅。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造(原則として在来軸組工法のもの)一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)
  2. 延べ床面積が概ね250平方メートル以下のもの。
  3. 地階を除く階数が2以下のもの。

対象者

既存木造住宅の所有者(共有の場合は、共有者全員の合意による代表者)で町税を滞納していない者。

対象工事

既存木造住宅の耐震性能の向上を目的とし、耐震診断の結果に基づいて行われる工事(同時に行われるリフォーム等の工事を除く。)で以下のいずれかに該当する工事。

  1. 構造評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事。
  2. 構造評点が0.7未満の既存木造住宅を0.7以上に改修する工事。
  3. 2階建て既存木造住宅の1階を改修する工事で1階の構造評点が0.7未満であるものを0.7以上に改修する工事。

補助金額

耐震改修工事費が500,000円以上870,000円未満↠補助金額200,000円

耐震改修工事費が870,000円以上2,174,000円未満↠補助金額耐震改修工事費に0.23を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)

耐震改修工事費が2,174,000円以上↠補助金額500,000円

申請期間

令和5年6月1日から令和5年10月31日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

募集戸数

3戸(募集戸数に達し次第、受付を終了しますのでご注意ください。)

注意事項

  1. 希望される方は、事前に電話もしくは窓口にて必ずご相談ください。
  2. 申請は、業者と工事に関する契約を締結する前に行ってください。工事着手している場合や、工事が完了している場合は対象とはなりません。
  3. 50万円未満の耐震改修工事は対象とはなりません。
  4. この事業で、戸別訪問による勧誘は一切おこなっておりません。