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特殊建築物

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0008548 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 特殊建築物とは、建築基準法第2条第2項に規定する特殊建築物及び連棟式住宅(長屋)をいいます。

 特殊建築物を建築される場合は、関係法令による手続きを行う前に「特殊建築物の建築に関する指導要綱」 [PDFファイル/103KB]第3条の規定に基づき、事前協議書を提出してください。

 詳しくは要綱を確認のうえ、都市建設課までお問合せください。

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