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森林環境譲与税の使途の公表について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0002132 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境譲与税の使途の公表

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条において、その使途を公表しなければならないと定められています。

 三郷町における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。

令和元年度森林環境譲与税決算状況 [PDFファイル/239KB]
令和2年度森林環境譲与税決算状況 [PDFファイル/245KB]
令和3年度森林環境譲与税決算状況 [PDFファイル/254KB]
令和4年度森林環境譲与税決算状況 [PDFファイル/256KB]
 

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