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中小企業信用保証料補給制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002160 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

三郷町では、中小企業者の成長発展及び振興に役立てるため、奈良県信用保証協会の保証する融資を受けた者に対し、保証料の一部または全部について補給金を交付します。

申請について

補給対象者

 次に掲げる要件をすべて備えている者

  • 町内に本店を有する法人事業者または町内に住所を有する者であって町内に事業所若しくは店舗を有する個人事業者
    (ただし、三郷町内に課税のない事業所は本制度の対象とはなりません。)
  • 保証協会の保証する融資を受けている者(事業者カードローン当座貸超根保証は除く)
  • 町税を完納している者
  • 保証協会との委託契約日から6ヶ月以内である者

 詳しくは、(三郷町中小企業借入金信用保証料補給金交付要綱<外部リンク>)をご覧ください。

申請に必要な書類 ※ダウンロードして下さい。

 ※1月1日に住民登録がなく、完納証明書の提出ができない場合は、転入日がわかる書類が必要です。