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個人情報保護制度
請求の種類
実施機関(町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)の職員が、職務上作成し、または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして、実施機関が保有している自分自身の個人情報について、次の請求ができます。
- 自分自身の個人情報の開示の請求
- 自分自身の個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正の請求
- 自分自身の個人情報が規定に違反して保有・取得・利用、提供等されているときは、利用の停止、消去または提供の停止の請求
「未成年者や成年被後見人」の法定代理人や本人の委任を受けた任意代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
請求の方法
総合公開窓口(総務課)で担当の職員と相談の上、対象となる行政文書等を特定し、該当する請求書に必要事項を記入して提出してください。
⇒保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/140KB]
保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/145KB]
保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/156KB]
※提出の際に、免許証やマイナンバーカードなどで本人であることを確認させていただきます。
※郵送による提出の場合は、上記の本人確認書類に加えて、住民票(30日以内・マイナンバーの記載がないもの・コピー不可)を添付してください。
※Faxによる請求は受付できません。
※法定代理人による請求の場合は、上記に加えて法定代理人の資格を証明する書類(戸籍等)、任意代理人による請求の場合は委任状(30日以内・コピー不可)及び任意代理人の本人確認書類等を添付してください。
⇒開示請求に係る委任状 [PDFファイル/88KB]
訂正請求に係る委任状 [PDFファイル/84KB]
利用停止請求に係る委任状 [PDFファイル/83KB]
訂正請求・利用停止請求について
自己を本人とする次に掲げる保有個人情報について、その内容が事実でないと思料するときは、訂正を請求することができます。
また、自己を本人とする次に掲げる保有個人情報について、規定に違反して保有や取扱い、取得、利用、提供等がされていると思料するときは、利用の停止、消去または提供の停止の請求を行うことができます。
(1)開示決定に基づいて開示を受けた保有個人情報
(2)開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令の規定により開示を受けたもの
なお、訂正・利用停止請求は、開示決定を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければなりません。
開示・不開示等の決定
開示の請求については、15日以内(決定延長した場合は最大45日以内)、訂正・利用停止の請求については、30日以内(決定延長した場合は最大60日以内)に開示・不開示等について決定し、「決定通知書」によりお知らせします。
開示の方法
保有個人情報の開示は、閲覧や視聴または写しの交付によって行います。
「決定通知書」によりお知らせした日時及び場所にお越しください。
また、開示の際にも免許証やパスポートなどで本人であることを確認させていただきますので、必ず身分証明をお待ちください。
なお、開示にかかる費用は下記のとおりとなります。
費用 |
閲覧は無料です。 |
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情報公開・個人情報総合公開窓口
情報公開及び個人情報保護の各種請求受付やご案内、ご相談に応じます。
担当 |
総務部総務課(役場2階) |
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利用時間 |
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) |