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情報公開制度

ページID:0001343 更新日:2015年1月28日更新 印刷ページ表示

公開の対象となる行政文書

実施機関(町長、議長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)の職員が、職務上作成し、または取得した文書等で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。

情報の公開を請求できる方

  • 三郷町内に住所がある方
  • 三郷町内に事務所・事業所がある個人もしくは法人、その他の団体
  • 三郷町内の事務所・事業所に勤務する方
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係のある方

請求の方法

総合公開窓口(総務課)で担当の職員と相談の上、行政文書を特定し、「行政文書公開請求書(第1号様式)」に必要事項を記入して提出してください。

なお、上記の「情報公開の請求のできる方」以外の方が行政文書の公開を希望される場合は、「行政文書の公開の申出書(第11号様式)」に必要事項を記入の上、提出してください。

公開・非公開などの決定

公開するか否かについては、原則として、請求書を受理した日から15日以内(決定延長した場合は最大60日以内)に決定し、「決定通知書」によりお知らせします。

公開の方法

行政文書の公開は、閲覧や視聴または写しの交付によって行います。
「決定通知書」によりお知らせする日時及び場所にお越しください。
なお、公開にかかる費用は下記のとおりとなります。

費用

閲覧は無料です。
写しの交付や郵送を希望される場合は、次の費用が必要になります。
※写しの作成(コピー)費用:1枚10円(A4・A3版)
※写しの郵送費用:郵送に相当する額

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