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情報公開制度
公開の対象となる行政文書
実施機関(町長、議長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)の職員が、職務上作成し、または取得した文書等で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。
情報の公開を請求できる方
- 三郷町内に住所がある方
- 三郷町内に事務所・事業所がある個人もしくは法人、その他の団体
- 三郷町内の事務所・事業所に勤務する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係のある方
請求の方法
総合公開窓口(総務課)で担当の職員と相談の上、行政文書を特定し、「行政文書公開請求書(第1号様式)」に必要事項を記入して提出してください。
なお、上記の「情報公開の請求のできる方」以外の方が行政文書の公開を希望される場合は、「行政文書の公開の申出書(第11号様式)」に必要事項を記入の上、提出してください。
公開・非公開などの決定
公開するか否かについては、原則として、請求書を受理した日から15日以内(決定延長した場合は最大60日以内)に決定し、「決定通知書」によりお知らせします。
公開の方法
行政文書の公開は、閲覧や視聴または写しの交付によって行います。
「決定通知書」によりお知らせする日時及び場所にお越しください。
なお、公開にかかる費用は下記のとおりとなります。
費用 |
閲覧は無料です。 |
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