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受水槽の管理は十分に
受水槽以下の装置の管理は
設置者が責任をもって、常に衛生的で安全な水を供給できるよう、自主管理することになっています。
工事をした指定給水装置工事事業者へあらかじめ、管理を委託しておかれると、まさかのときなどに便利です。
水道法では
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、簡易専用水道として設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けており、保健所に届け出が必要です。なお、有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽においても、大切な飲み水ですから常に設備の適正な管理に努めましょう。