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学校給食非喫食者支援給付金について

ページID:0014756 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示
  三郷町では、食物アレルギーや不登校等やむを得ない理由で継続的に学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため、小学生は国の給食費負担軽減交付金を活用して令和8年4月分以降より、また中学生は国の物価高騰対応重点支援地方臨時交付金を活用して令和8年11月分から令和9年3月分までの5か月間のみ給付金を支給します。

支給対象者

三郷町立学校に在籍し、学校給食停止届出書を提出している児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する者が支給対象者となります。ただし、生活保護の教育扶助を受けている場合は支給対象外になります。

(1) 学校給食のすべてを欠食している者

(2) アレルギーにより学校給食の牛乳を欠食している者

※ 不登校その他の事情により、町が認める場合は支給対象者とします。

給付金の額

・小学生 月額 5,200円 国の給食費負担軽減交付金を活用

・中学生 月額 4,200円 国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用

※ 1回でも学校給食の提供を受けた月は支給対象外になります。

 ただし、不登校その他事情により、町が認める場合は支給の対象としま 

 す。(その場合、月額より学校給食の提供を受けた回数に小学生:1回

 320円/中学生:1回280円を乗じた額を差引き支給します。)

※ 牛乳を欠食した場合は、供給単価に基づく牛乳単価に、提供を受けてい

 ない回数を乗じた額を支給します。

支給対象月及び期間

・小学生 令和8年4月分~(給食のない8月を除く)

・中学生 令和8年11月分~令和9年3月分(5か月間のみ)

※ 月の途中から学校給食を停止した場合や、月の途中で転入・転出をした

 場合は支給対象外になります。

※ 学期ごとに支給します。(小学生の令和8年の1学期分は2学期分にま

 とめて支給します。)

支給手続き

次の書類を提出してください。

(1) 学校給食停止届出書(第1号様式)

(2) 学校給食非喫食者支援給付金支給申請書兼委任状(第2号様式)

※ 受給資格の認定を受けた場合、請求に関する権限を学校長を代理人と

 して委任していただきます。学校長からの実績報告及び請求を審査後、

 確定通知を送付し、指定口座に振り込みます。

※ 1度の申請で年度内有効のため、毎月申請する必要はありません。

提出先

在籍する学校に提出してください。

提出期限

令和8年11月30日



添付書類

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