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三郷町議会基本条例

ページID:0012446 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

三郷町議会は、令和7年第3回(9月)定例会において「三郷町

議会基本条例」を全会一致で可決し、10月1日に施行するこ

とになりました。全議員で相当の時間を費やし協議を重ね、

議会としてあるべき姿を条例としてまとめました。

 

議会基本条例とは?

「議会基本条例ってなに?」「自分たちにどう関係が
あるの?」という疑問を多くの皆様がお持ちなのではな
いでしょうか。
町議会は、町長が適切に町政運営を行っているかをチェ
ックし、予算や条例などの適正及び公正さを判断した上で、
決定します。また、町民の皆様の願いを少しでも多く実現
するため、必要に応じて町長に対して政策の提言を行い、
また、国や関係機関などに意見書を提出します。
三郷町議会は、議会の機能を発揮するため、これまで
議会運営のあらゆる分野で、町民に開かれた議会、議員
間の自由な討議など、様々な活動を行ってきました。こ
の議会基本条例は、これまで積み上げてきた議会運営の
基本的な考え方やルールを整理し、理念条例として策定
したものです。
また、三郷町議会が町政のさらなる発展に貢献するた
め、本条例を議会の最高規範として、議会運営のあり方、
そして議会及び議員の活動原則や町政への町民参加を推
進することを明文化したものです。
ぜひ、ご一読ください。

 

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