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家賃助成対象者のみなさまへ(令和3年4月第1期以降の世帯)

ページID:0002209 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅取得助成金

令和3年4月1日より、定住人口の増加を促進し、地域における少子化対策の強化に資するため、家賃助成金の交付を受けた世帯が家賃助成開始日から3年以内に町内の住宅を取得された場合に、助成金を支給します。詳しくは、まちづくり推進課までお問い合わせください。

  • 対象経費 住宅の新築に要した費用又は新築住宅若しくは中古住宅の購入に要した費用(相続、譲与及び贈与その他無償で取得した住宅は対象外)、また対象経費となる費用は200万円以上とする。
  • 助成金の額 50万円
  • 子ども加算 中学生以下の子ども一人につき10万円(上限50万円)

家賃助成に係る提出書類一覧

更新手続き(第2期から第4期までの助成対象世帯)

4月15日から5月15日までに、更新手続きを行ってください。

期間内に更新手続きにかかる必要書類の提出がないとき若しくは提出した内容が適当と認められなかったとき又は町税の滞納があるときは、助成対象者としての資格を喪失することになり、当該更新年度の「助成金請求」「更新手続き」はできません。

助成金の交付請求

既にお渡ししている「交付決定通知書」に記載してある請求期間内に、助成金の交付請求を行ってください。

期間内に請求がない場合や、町税及び家賃の滞納がある場合等は、助成金の交付は行いません。

引越し等による喪失届出(随時)

助成期間中に、引越し、離婚等で助成を受ける資格を喪失した場合は、速やかに「喪失届出書」を提出してください。

町内の家屋を購入又は取得された場合には、異動日に属する月までの助成金をあわせてご請求いただければ、上記の請求期間外でも助成金をお支払できます。(最終月の家賃が日割り計算後4万円以上の場合に限る。)

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