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家賃助成対象者のみなさまへ

ページID:0002210 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅取得助成金

令和3年4月1日より、定住人口の増加を促進し、地域における少子化対策の強化に役立てるため、家賃助成金の交付を受けた世帯が家賃助成開始日から3年以内に町内の住宅を取得された場合に、助成金を支給します。詳しくは、まちづくり推進課までお問い合わせください。

  • 対象経費 住宅の新築に要した費用または新築住宅若しくは中古住宅の購入に要した費用(相続、譲与及び贈与その他無償で取得した住宅は対象外)、また対象経費となる費用は200万円以上とする。
  • 助成金の額 50万円(12ヶ月を超えて助成金の交付を受けた世帯は、その超えた分を差し引きます。)
  • 子ども加算 中学生以下の子ども一人につき10万円

家賃助成に係る提出書類一覧

更新手続き

毎年4月15日から5月15日までに、更新手続きを行ってください。

  • 交付申請書(更新用)(第8号様式)[PDFファイル/95KB]
  • 世帯全員の続柄が記載された住民票(発効日から3箇月以内のもの)
  • 世帯全員の住民税所得証明書または非課税証明書(更新の申し込み日において最新の内容のもの。ただし、義務教育修了以前の子については不要。最初の助成申請時に提出しているものが最新のものであれば提出は不要。)
  • 賃貸借契約書の写し(契約内容に変更がある場合に限る。)
  • アンケート[PDFファイル/63KB]

期間内に更新手続きにかかる必要書類の提出がないとき若しくは提出した内容が適当と認められなかったときまたは町税の滞納があるときは、助成対象者としての資格を喪失することになり、この更新年度以降「助成金請求」「更新手続き」はできません。

助成金の交付請求

既にお渡ししている「交付決定通知書」に記載してある請求期間内に、助成金の交付請求を行ってください。

期間内に請求がない場合や、町税及び家賃の滞納がある場合等は、助成金の交付は行いません。

引越し等による喪失届出(随時)

助成期間中に、引越し、離婚等で助成を受ける資格を喪失した場合は、早くに「喪失届出書」を提出してください。

町内の家屋を購入または取得された場合には、異動日に属する月までの助成金をあわせてご請求いただければ、上記の請求期間外でも助成金をお支払できます。(最終月の家賃が日割り計算後4万円以上の場合に限る。)

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