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令和7年度から適用される町民税県民税の主な改正点
令和7年度から適用される税制改正は以下のとおりです。
住宅ローン控除の適用について
〇借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の場合の水準が維持されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
〇新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上(改正前:50平方メートル以上)に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
〇令和6年・7年に新築住宅に入居する場合、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
個人住民税の定額減税について
〇令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、町民税・県民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、所得割から1万円を控除します。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。