本文
令和8年度から適用される町民税県民税の主な改正点
令和8年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は、次のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の場合の、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | ||
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | ||
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 | |
| 162万5,000円超~180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | ||
| 180万円超~190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | ||
| 190万円超 | 改正なし | ||
特定親族特別控除の創設
所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その親族等の前年の合計所得金額に応じて所得控除が受けられるようになります。
| 親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 ~ 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 ~ 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 ~ 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 |
上記の見直しに伴う所要の措置
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円超 ~ 133万円以下 |
58万円超 ~ 133万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 寡婦控除 | 離別の場合の子以外の扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる同一生計配偶者その他の親族の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 家内労働者などの 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |




