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令和8年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0012807 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は、次のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の場合の、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

給与収入金額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超~180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

特定親族特別控除の創設

所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その親族等の前年の合計所得金額に応じて所得控除が受けられるようになります。

 

親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 ~ 95万円以下 45万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円

 

上記の見直しに伴う所要の措置

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

控除の種類 所得要件 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得金額 48万円超 ~
133万円以下
58万円超 ~ 
133万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
寡婦控除 離別の場合の子以外の扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる同一生計配偶者その他の親族の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
家内労働者などの
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円