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平成30年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0002030 更新日:2020年7月31日更新 印刷ページ表示
  1. 給与所得控除の見直し(上限引き下げ)
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
  3. 医療費控除を受けるための手続きの改正

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は、1000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与収入金額からの給与所得金額を求める算出表

  • 平成29年分(町民税・県民税は平成30年度分)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉集める票の支払金額)

給与所得の金額
6,600,000円未満

「所得税法別表第5」により
給与所得の金額を算出

6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

参考事項

  • 平成28年分(町民税・県民税は平成29年度分)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉集める票の支払金額)

給与所得の金額
6,600,000円未満

「所得税法別表第5」により
給与所得の金額を算出

6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上

収入金額-2,300,000円

  • 平成25年から平成27年分(町民税・県民税は平成26年から平成28年度分)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉集める票の支払金額)

給与所得の金額
6,600,000円未満

「所得税法別表第5」により
給与所得の金額を算出

6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円

(注意)同一年分の給与所得の源泉集める票が2枚以上ある場合は、すべての支払金額を合計して上記の表より算出して下さい。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間、本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOtc医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました.。

従来の医療費控除と選択適用となります。

(参考)

町民税・県民税の適用期間

平成30年度から令和4年度分の5年間

適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組[PDFファイル/87KB])

次の1から5のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件とされます。

  1. 特定健康診査(メタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

(注意)

  1. 申告の際には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知などです。
    詳しくは「一定の取組の証明方法について(チャート)[PDFファイル/125KB]をご覧下さい。
  2. 検診等または予防接種に要した費用は、スイッチOtc薬控除の対象にはなりません。

「スイッチOtc薬」とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局のカウンター越し(OverTheCounter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤及びコレステロール改善薬など約1500種類がセルフメディケーション税制対象一覧[PDFファイル/183KB]に掲載されています。

(注意)

  1. この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この特例を受けるには、所得税の確定申告または、町民税県民税の申告が必要です。
  3. 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOtc医薬品が対象となります。
  4. 申告の際には医薬品名、金額、この医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名及び購入日が明記されたレシートや領収書等が必要となります。一定の取組を行ったことを明らかにする書類とともに申告時期まで保存しておいて下さい。
    詳しくはセルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について[PDFファイル/53KB]をご覧下さい。

控除額の比較

  従来の医療費控除

スイッチOtc薬控除
(医療費控除の特例)

控除額

(その年に支払った医療費の総額-保険金等で補うされる金額)

-(100,000円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)

(その年に支払ったスイッチOtc薬の総額-保険金等で補うされる金額)-12,000円

控除限度額

2,000,000円 88,000円

セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答

3.医療費控除を受けるための手続きの改正

平成29年度税制改正により、平成29年分(平成30年度)以降、医療費控除を受けるための申告手続きが変更されました。

平成29年分(平成30年度)以降の申告手続き

医療費の領収書の添付が不要となり、医療費の明細書の作成及び添付が必要となります。

医療費の通知(保険組合等が発行する医療費のお知らせ)の原本を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります。

改正後の注意等

  • 医療費の領収書は申告期限から5年間、ご自身での保管が必要です。

医療費の領収書の添付は不要となりますが、申告期限から5年間はご自身での保管が必要となります。

ただし、医療費の通知を添付した場合は、その通知に記載されている医療費についての領収書は保管が不要です。

  • 医療費の明細書に記載しなければならない事項
    1. 医療を受けた方の氏名
    2. 病院、薬局などの支払先の名称
    3. 医療費の区分
    4. 支払った医療費の額
    5. 支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補うされる金額
  • 医療費の通知に記載しなければならない事項
    1. 被保険者等の氏名
    2. 療養を受けた年月
    3. 療養を受けた者
    4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
    5. 被保険者等が支払った医療費の額
    6. 保険者等の名称

平成29年分(平成30年度)から平成31年分(令和2年度)までの経過措置

経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(令和2年度)までの申告については、医療費の明細書を作成せず、医療費の領収書の添付、提示することでも医療費控除の適用を受けることができます。

  • 医療費控除の添付書類の経過措置

 

平成28年分
(平成29年度)

平成29年分
(平成30年度)

平成30年分
(平成31年度)

平成31年分
(令和2年度)

令和2年分
(令和3年度)

領収書の添付、提示

必要

選択可

選択可

選択可

不可

明細書の作成、添付

-

選択可

選択可

選択可

必要

医療費の通知の添付

不可

選択可

選択可

選択可

選択可

  • 手続きの内容等の詳しい概要については、下記の国税庁のパンフレットをご確認下さい。

手続きの概要及び明細書[PDFファイル/752KB]

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