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平成29年度から適用される町民税県民税の主な改正点
- 給与所得控除の見直し(上限額引き下げ)
- 日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等義務化
- 金融所得課税の一体化について
- 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を検討し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
給与所得控除上限額の変更
現行(平成25年分から平成27年分の所得税) |
平成28年分の所得税 |
平成29年分以降の所得税 |
|
---|---|---|---|
上限が適用される給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(※1)住民税については、平成26年度から平成28年度に適用
(※2)住民税については、平成29年度に適用
(※3)住民税については、平成30年度以降に適用
リンク
給与収入金額から給与所得金額をもとめる算出表
(現行) |
平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税) |
平成29年分以降の所得税 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入金額 |
給与所得金額 |
収入金額 |
給与所得金額 |
収入金額 |
給与所得金額 | ||
0 |
0 |
0 |
現行と同じ | 0 から 650,999 |
現行と同じ | ||
651,000 |
A-650,000 |
651,000 |
現行と同じ |
651,000 |
現行と同じ | ||
1,619,000 |
969,000 |
1,619,000 |
現行と同じ |
1,619,000 |
現行と同じ | ||
1,620,000 |
970,000 |
1,620,000 |
現行と同じ |
1,620,000 |
現行と同じ | ||
1,622,000 |
972,000 |
1,622,000 |
現行と同じ |
1,622,000 |
現行と同じ | ||
1,624,000 |
974,000 |
1,624,000 |
現行と同じ |
1,624,000 |
現行と同じ | ||
1,628,000 |
A÷4=B |
B×2.4 |
1,628,000 |
現行と同じ | 1,628,000 から 1,799,999 |
現行と同じ | |
1,800,000 |
A÷4=B |
B×2月8日- |
1,800,000 |
現行と同じ |
1,800,000 |
現行と同じ | |
3,600,000 |
A÷4=B |
B×3.2- |
3,600,000 |
現行と同じ |
3,600,000 |
現行と同じ | |
6,600,000 |
A×0.9-1,200,000 |
6,600,000 |
現行と同じ |
6,600,000 |
現行と同じ | ||
10,000,000 |
A×0.95-1,700,000 |
10,000,000 |
A×0.95 |
10,000,000 |
A-2,200,000 | ||
15,000,000 |
A-2,450,000 |
12,000,000 |
A-2,300,000 |
12,000,000 |
A-2,200,000 |
補足(単位:円)
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならない」こととされました。
(※1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除く。
(※2)16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受けるものも含む。
適用関係
平成28年分以降に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以降の所得税、平成29年度以降の個人住民税に適用
「親族関係書類」とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類(この書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写し、その他国または地方公共団体が発行した書類及びこの国外居住親族の旅券の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
注意※その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは
その年における次の(1)または(2)のいずれかの書類(この書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
リンク
- 国税庁のホームページ(源泉所得税の改正のあらまし(平成27年4月))[PDFファイル/1.4MB]
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)平成27年9月)[PDFファイル/244KB]
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(平成27年9月))[PDFファイル/633KB]
- 総務省資料(日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化)[PDFファイル/387KB]
3.金融所得課税の一体化について
これまで公社債等については、利子、譲渡、償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
リンク
財務省(金融所得課税の一体化資料)[PDFファイル/85KB]
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取り扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
平成28年1月1日以降に行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉集めるの対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
現行 |
改正後 |
|||
---|---|---|---|---|
内容 |
所得 |
公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 |
利子 |
源泉分離課税(申告不要) |
申告分離課税 |
源泉分離課税 |
売却 |
譲渡 |
非課税 |
譲渡所得として申告分離課税 |
譲渡所得として申告分離 |
償還 |
雑 |
総合課税 |
譲渡所得として申告分離課税 |
譲渡所得として申告分離 |
(※1)所得税においては、平成25年から令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉集めるの際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
(※2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
(※3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(※4)源泉集める選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算、繰越控除、分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区分 |
各区分内の |
各区分内の |
|
---|---|---|---|
1 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できる |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できない |
特定口座の手続、申告関係の手続
詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。
三郷町管轄税務署
奈良税務署
〒630-8567奈良市登大路町81奈良合同庁舎
電話番号0742-26-1201(代表)
奈良税務署ホームページ<外部リンク>
リンク
- 国税庁のホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし)[PDFファイル/526KB]
- 国税庁のホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし)[PDFファイル/1.4MB]
- 国税庁のホームページ(個人の方が上場株式等を保有、譲渡した場合の金融、証券税制について)[PDFファイル/581KB]
4.上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を検討し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、町民税・県民税の申告書を提出いただくことで、所得税等とは異なる課税方法(※)を選択することができます。
(※)申告不要制度、総合課税、申告分離課税