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平成31年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0002032 更新日:2020年7月31日更新 印刷ページ表示
  1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額及び条件となる配偶者の給与所得要件が改正されました。また、適用を受ける納税義務者本人にも収入制限が設けられました。配偶者の所得だけでなく、納税義務者本人の所得によって段階的に控除額が減額されます。要件等は下記の表のとおりとなります。

(単位)万円

    配偶者の合計所得金額
 

 

~38

(~103)

~90

(~155)

~95

(~160)

~100

(~167)

~105

(~175)

~110

(~183)

~115

(~190)

~120

(~197)

~123

(~201)

   

配偶者

控除

配偶者特別控除

~900

(~1,120)

33

(※1)

33 31 26 21 16 11 6 3

~950

(~1,170)

22

(※2)

22 21 18 14 11 8 4 2

~1,000

(~1,220)

11

(※3)

11 11 9 7 6 4 2 1

表内の数字は上段が所得金額下段が給与収入金額です。

所得税の計算額とは異なります。

老人配偶者控除対象の場合は以下のとおりとなります。

(※1)38万円

(※2)26万円

(※3)13万円

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