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令和2年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0002033 更新日:2020年7月31日更新 印刷ページ表示

令和2年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は、次のとおりです。

ふるさと納税制度の見直し

  1. ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特別控除部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき、総務大臣が指定します。ふるさと納税の対象となる団体かは寄附先地方団体へご確認ください。
  2. 対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除部分は対象外になりますが、所得税控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。)

住宅借入金等特別税額控除の見直し

消費税率等10%が適用される住宅取得等(特別特定取得)に該当する場合、次の見直しが適用されます。

  1. 適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
  2. 11年目以降の3年間については、住宅借入金等控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

取得対価の2%の3分の1

住宅借入金等の年末残高の1%

住民税の税額控除は「住宅借入金等控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。