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個人住民税の特別徴収義務の履行徹底にご協力ください
奈良県および県内全市町村において、平成25年度から段階的に町・県民税(個人住民税)の特別徴収義務の履行を徹底することとなりました。
地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村条例の定めにより、所得税法の定めによって給与支払いの際に所得税を徴収して納付する義務がある事業者(常時2人以下の家事使用人のみを雇用している事業主を除く)は、原則としてすべて個人住民税を特別徴収の方法によって徴収する義務があるとされており、これらの事業者は個人住民税の特別徴収義務者に指定されております。
次の1~5の事由に該当されない方につきましては、必ず特別徴収にて給与支払報告書を提出いただきますようお願いします。
- 給与所得者のうち、1月を超える支給期間によって定められている給与のみ支払いを受けている方
- 給与の支払いが不定期である方
- 退職(休職)者または退職(休職)予定者
- 毎月の給与支払額から住民税額を引ききれない方
- 他の事業者が支給する給与から住民税が特別徴収されている方