本文
町県民税の公的年金からの特別徴収(65歳以上の方)について
町・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について
公的年金を受給されている方の納税の利便性を図るため、これまで銀行等の窓口や口座振替で納付(普通徴収)していただいていた町・県民税を、日本年金機構などの年金保険者が老齢基礎年金等の公的年金から引き落とし、町へ直接納入する「特別徴収」制度が平成21年10月から開始されました。
この制度は納税方法の変更です。これにより新たな負担が生じるわけではありません。
対象となる方
当該年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている方で、町・県民税が課税となる方が対象となります。なお、対象となる方には、6月中旬頃に納税通知書を送付いたします。
ただし、次に該当する方は対象となりません。
- 町・県民税が非課税または公的年金等の所得に係る税額がない方
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 当該年度の特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
特別徴収の対象となる町・県民税
公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額が対象となります。
特別徴収の対象となる公的年金の種類
日本年金機構の「老齢基礎年金」や「(昭和60年以前の制度による)老齢年金」、共済組合の「退職年金」が対象となります。
障害者年金や遺族年金といった非課税所得の年金は対象となりません。
納税方法と納付額
特別徴収が始まる年度と次の年度以降で、納税方法が異なります。
特別徴収が始まる年度の納税方法
例)公的年金等の所得に係る年税額が60,000円の場合
個人で納付(普通徴収)
1期(6月) | 2期(8月) | |
---|---|---|
税額 | 15,000円 | 15,000円 |
説明 | 年税額の2分の1を2回に分けて納付 |
公的年金からの引き落とし(特別徴収:本徴収)
10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
説明 | 年税額の2分の1を3回に分けて公的年金から引き落とし |
2年目の納税方法(特別徴収が継続している場合)
例)公的年金等の所得に係る年税額が90,000円の場合
仮徴収
4月 | 6月 | 8月 | |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
説明 | 前年度分年税額の2分の1を3回に分けて公的年金から引き落とし |
本徴収
10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|
税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
説明 |
年税額から、仮徴収された額(30,000円)を差し引いた残り(60,000円)を3回に分けて公的年金から引き落とし |
3年目以降の納税方法(特別徴収が継続している場合)
例)公的年金等の所得に係る年税額が90,000円の場合
仮徴収
4月 | 6月 | 8月 | |
---|---|---|---|
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
説明 | 前年度分年税額の2分の1を3回に分けて公的年金から引き落とし |
本徴収
10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
説明 |
年税額から、仮徴収された額(45,000円)を差し引いた残り45,000円を3回に分けて公的年金から引き落とし |
公的年金からの特別徴収が中止となる場合
次のような場合は公的年金からの特別徴収が中止となり、すでに徴収された税額を差し引いた残額が普通徴収(個人で納付)に切り替わります。
- 年度の途中に何らかの事情により特別徴収している公的年金の支給がされなくなった場合
- 公的年金等の所得額や所得控除額の変更等により、町・県民税の税額が変更となった場合
特別徴収が中止となった場合、特別徴収が再開されるのは翌年度10月からとなります。
公的年金等の所得額等の変更により税額が変更された場合の特別徴収の継続
特別徴収する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は中止となり、普通徴収(個人で納付)に切り替わりますが、一定の要件を満たした方は特別徴収が継続されます。
公的年金等の所得金額や所得控除額が変更になった場合でも、12月分、2月分の徴収額を調整することで特別徴収が継続されます。
仮徴収された税額が還付になる場合
町・県民税の年税額は、6月上旬に決定します。新年度の年税額が仮徴収された税額よりも少ない場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、納め過ぎとなった差額については、後日、町より還付いたします。
特別徴収の対象となる公的年金等の徴収優先順位
特別徴収を行う公的年金等については次のとおり優先順位が決められています。(番号の小さい方から高順位)2つ以上の公的年金等を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、その優先順位の順番に従って、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
優先順位 | 公的年金等の種類 |
---|---|
1 | 国民年金法による老齢基礎年金 |
2 | 旧国民年金法による老齢年金等 |
3 | 旧厚生年金保険法による老齢年金等 |
4 | 旧船員保険法による老齢年金等 |
5 | 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等 |
6 | 移行農林年金のうちの退職年金等 |
7 | 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等 |
8 | 旧地方公務員共済組合法による退職年金等 |