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確定申告が不要となる年金受給者の方
公的年金等を受給されていて、次のいずれにも該当される方は、所得税の確定申告(提出・納税)が不要になります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、医療費控除などがあり、所得税の還付を受けられる方、または扶養親族等申告内容に訂正が必要な方は、確定申告が必要です。また、所得税の還付を受けられない方でも、町・県民税(個人住民税)の課税にあたり、町・県民税(個人住民税)の申告が必要となる場合があります。