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町民税・県民税の申告について

ページID:0002041 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

町民税・県民税の申告書を提出する必要がある方

1月1日現在三郷町に居住し、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得等の状況が、次のいずれかに該当する場合は申告が必要です。

 1.営業等、不動産、配当による収入や、その他の収入があった方

 2.給与所得者(パート・アルバイト含む)で下記に該当する方

  • 2か所以上から給与の支払いを受けている方
  • 勤務先から三郷町に給与支払報告書が提出されていない方(注1)
  • 医療費控除等年末調整で適用していない各種控除を受ける方(注2)

 3.公的年金等受給者で、下記に該当する方

  • 医療費控除、社会保険料控除、生命・地震保険料控除等の各種控除を受ける方(注2)
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告が必要です。(注3)

 (注1)提出状況は、勤務先にご確認ください。

 (注2)所得税の還付を受ける場合は、確定(還付)申告が必要です。

 (注3)米国年金等源泉徴収の対象となっていない年金は、確定申告が必要です。

町民税・県民税の申告書を提出する必要がない方

  • 所得税の確定申告書を提出する方
  • 年末調整が済んでいる給与受給者で、勤務先から三郷町に給与支払報告書が提出されている方(上記2.に該当する場合は申告が必要です。)
  • 公的年金等収入のみで、その他に所得がない方(上記3.に該当する場合は申告が必要です。)

その他、町民税・県民税の申告が必要な方

  • 給与または公的年金等以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は必要です。
  • 前年中の所得がない方でも、国民健康保険税の算定及び各種福祉関係の助成制度等において所得の申告が必要な場合や、所得に関する証明書が必要な場合は申告が必要です。

公的年金等所得を受給されている方の申告について

 公的年金等を受給されていて、次のいずれにも該当される方は、所得税の確定申告(提出・納税)が不要になります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  • 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

 ただし、医療費控除などがあり、所得税の還付を受けられる方、または扶養親族等申告内容に訂正が必要な方は、確定申告が必要です。また、所得税の還付を受けられない方でも、町民税・県民税の課税にあたり、町民税・県民税の申告が必要となる場合があります。

確定申告が不要になる場合があります[PDFファイル/169KB]

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