本文
令和3年度以降の医療費控除について
平成30年度より医療費控除の適用を受ける際に「医療費の領収書」に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。平成30年度から令和2年度は経過措置として医療費控除の明細書または医療費の領収書のどちらかを添付することで医療費控除の適用を受けることができました。
令和3年度以降は、経過措置が終了しますので町民税・県民税申告を提出する際には必ず医療費控除の明細書等の添付が必要となります。下記よりダウンロードできますので、医療費またはセルフメディケーション税制の明細書の作成及び添付をお願いいたします。
なお、医療費の領収書及びスイッチOTC医薬品の購入領収書については、申告書を提出する際に添付・提示は必要ありませんが、後日、医療費の明細書等の記入内容を確認するために、提示または提出を求める場合がありますので、申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、ご自身で保管いただくようお願いいたします。