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固定資産税の家屋に係る減額制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002232 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税(家屋)の減額措置を受けるには、申請が必要となります。詳しい内容につきましては、役場・税務課までお問い合わせください。

固定資産税の家屋に係る減額制度

減額の種類

新築もしくは改修
工事の減額対象
となる期間

減額年数

減額割合

減額
対象
床面積(一戸あたり)

要件

新築住宅

一般
住宅

~令和6年3月31日

3年

2分の1

120平方メートル

  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築された住宅(家屋評価訪問の際に申請いただきますので、事前に申請の必要はありません。)
    ※1
中高層耐火
建築物

5年

長期優良
住宅

一般
住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日施行)
~令和6年3月31日

5年

2分の1

120平方メートル

  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築された住宅で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅(家屋評価訪問の際に申請いただきますので、事前に申請の必要はありません。)
    ※1
中高層耐火
建築物

7年

サービス付き高齢者向け
住宅

平成31年4月1日

~令和5年3月31日

5年

3分の2

120平方メートル

  • 新築された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向けの住宅」である貸家住宅で、建築基準法による主体構造部が耐火・準耐火構造であり、国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること
  • 居住部分1戸あたりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下、かつ、住宅の戸数が10戸以上であること
    ※1
耐震改修工事 平成22年1月1日
~平成24年12月31日

2年

2分の1 120平方メートル
  • 昭和57年1月1日以前から存している住宅
  • 自己負担が50万円以上(平成25年3月31日までに改修工事が完了した場合は30万円以上)の耐震改修工事を行い、耐震基準に適合すること
    ※1
平成25年1月1日
~令和6年3月31日

1年
※2

バリアフリー
改修工事
平成19年4月1日
~令和6年3月31日

1年

3分の1
※3

100平方メートル

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であり、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(改修工事が平成28年3月31日以前のものは平成19年1月1日以前から存している住宅)
  • 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受ける方、障害者のいずれかが居住すること
  • 自己負担が50万円以上(平成25年3月31日までに改修工事が完了した場合は30万円以上)のバリアフリー工事を行うこと
    ※1
省エネ
改修工事
平成20年4月1日
~令和6年3月31日

1年

3分の1
※3

120平方メートル

  • 平成26年4月1日以前から存している住宅(改修工事が令和4年3月31日以前のものは平成20年1月1日以前から存している住宅)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃家住宅は除く) ※1
  • 令和4年4月1日以降に完了した改修工事は、次のいずれかに該当すること※4
  1. 断熱改修工事等の自己負担が60万円以上
  2. 断熱改修工事等の自己負担が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円以上

 ※1居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

 ※2通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年間

 ※3長期優良住宅は3分の2の適用(平成29年4月1日以降に工事が完了したもの)

 ※4令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、窓の改修工事を含む省エネ改修工事を行い、新たに省エネ基準に適合すること。かつ自己負担50万円以上であること。