固定資産税(家屋)の減額措置を受けるには、申請が必要となります。詳しい内容につきましては、役場・税務課までお問い合わせください。
固定資産税の家屋に係る減額制度
減額の種類
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新築もしくは改修
工事の減額対象
となる期間
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減額年数
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減額割合
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減額
対象
床面積(一戸あたり)
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要件
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新築住宅 |
一般
住宅
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~令和8年3月31日 |
3年
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2分の1
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120平方メートル
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- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築された住宅(家屋評価訪問の際に申請いただきますので、事前に申請の必要はありません。)
※1
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中高層耐火
建築物 |
5年
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長期優良
住宅 |
一般
住宅
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日施行)
~令和8年3月31日 |
5年
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2分の1
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120平方メートル
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- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築された住宅で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅(家屋評価訪問の際に申請いただきますので、事前に申請の必要はありません。)
※1
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中高層耐火
建築物 |
7年
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サービス付き高齢者向け
住宅 |
令和7年4月1日
~令和9年3月31日
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5年
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3分の2
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120平方メートル
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- 新築された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向けの住宅」である貸家住宅で、建築基準法による主体構造部が耐火・準耐火構造であり、国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること
- 居住部分1戸あたりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下、かつ、住宅の戸数が10戸以上であること
※1
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耐震改修工事 |
令和6年4月1日
~令和8年3月31日 |
1年
※2
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2分の1
※3
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120平方メートル |
- 昭和57年1月1日以前から存している住宅
- 自己負担が50万円以上の耐震改修工事を行い、耐震基準に適合すること
※1
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バリアフリー
改修工事 |
令和6年4月1日
~令和8年3月31日 |
1年
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3分の1
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100平方メートル
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- 新築された日から10年以上経過した住宅であり、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受ける方、障害者のいずれかが居住すること
- 自己負担が50万円以上のバリアフリー工事を行うこと
※1
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省エネ
改修工事 |
令和6年4月1日
~令和8年3月31日 |
1年
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3分の1
※3
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120平方メートル
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- 平成26年4月1日以前から存している住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅は除く)※1
- 令和4年4月1日以降に完了した改修工事は、次のいずれかに該当すること
- 断熱改修工事等の自己負担が60万円以上
- 断熱改修工事等の自己負担が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円以上
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マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事 |
令和5年4月1日
~令和9年3月31日
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1年 |
3分の1 |
100平方メートル |
- 新築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 過去に大規模修繕工事(長寿命化工事)を実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了しているマンションであること
- 下記のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること
- 管理計画認定マンションの場合 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
- 助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、一定の基準に適合する計画にしていること
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※1 居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
※2 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にあたる住宅について、耐震改修をした場合は2年間2分の1を減額、耐震改修をして長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度3分の2を減額・翌々年度2分の1を減額
※3 長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2を減額(平成29年4月1日以降に工事が完了したもの)