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軽自動車税(種別割)の減免制度について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002293 更新日:2022年4月25日更新 印刷ページ表示

歩行が困難な障がい者の方などが所有する車両で、日常生活を送るために欠かせない「移動手段」となっている軽自動車などの税を、減免する制度が設けられています。

軽自動車の所有者本人が障害認定を受けておられる場合のほかに、18歳未満の身体障がい者、または精神・知的障がい者と生計が同一である方が所有される軽自動車も減免が適用されます。

減免は、障がい者のために使用する軽自動車等1台(1人の障がい者について1台)に限られています。そのため、普通自動車等の自動車税が減免となった年度は、軽自動車税は減免されません。

減免の適用を希望される方は、納税通知書が届いてから納期限(毎年5月末)までに役場・税務課で申請してください。

本人から委任された代理人も申請できます。

継続して減免を受けられる方も、毎年申請が必要になりますのでご注意ください。

お持ちいただくもの

  1. 運転免許証(運転者のもの。コピー可。)
  2. マイナンバーカード、または番号通知カード(所有者のもの。)
  3. 次のア~エのうちいずれか
    • ア.身体障害者手帳
    • イ.精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証
    • ウ.療育手帳
    • エ.戦傷病者手帳

※平成28年度の軽自動車税(種別割)減免申請書から個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。

※運転者が障がい者本人以外の場合は、生計同一証明書もしくは常時介護証明書の提出が必要になります。

減免できる範囲

身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方)の障がいの区分

障がいの級別
本人の運転 生計同一の
家族運転
常時介護者の運転

視覚障がい

1級~4級 1級~4級 1級~4級

聴覚障がい

2級・3級

2級・3級

2級・3級

平衡機能障がい

3級

3級

3級

音声機能障がい

3級
(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります)
- -

上肢不自由

1級・2級 1級・2級 1級・2級

下肢不自由

1級~6級 1級~3級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級 1級~3級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級・2級 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級 1級~3級

心臓機能障がい

1級・3級 1級・3級 1級・3級

じん臓機能障がい

1級・3級 1級・3級 1級・3級

呼吸器機能障がい

1級・3級 1級・3級 1級・3級

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

1級・3級 1級・3級 1級・3級

小腸機能障がい

1級・3級 1級・3級 1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級 1級~3級 1級~3級

2つ以上の部位に障がいがある場合は、いずれかの部位の障がいが「減免できる範囲」の級別に該当していることが必要です。

同一の部位に重複して障がいがある場合は、手帳交付先の福祉事務所でその部位の合計した等級を確認してください。例:膝関節機能障がいと股関節機能障がいがある場合の下肢不自由の等級など。

知的障がい者の方の障がいの区分

療育手帳をお持ちの方

A1(最重度)・A2(重度)

※A(重度)と記載されているものも同様とします。

精神障がい者の方の障がいの区分

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で
通院医療費の公費負担を受けている方

1級
(自立支援医療受給者(精神通院)を受けている方に限ります)

戦傷病者手帳をお持ちの方

戦傷病者手帳をお持ちの方

減免できる障がいの程度は、税務課までお問い合わせください。