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三郷町パートナーシップ宣誓制度

ページID:0010214 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 

三郷町でパートナーシップ宣誓制度が始まりました

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを、三郷町長に対し宣誓する制度です。

 関係性を法的に保護するものではありませんが、2人の関係性を町が公的に認め、町内での行政手続き等が、婚姻関係である者と同様に利用できるよう図っていくことで、日常抱えておられる生きづらさや困りごとが、少しでも解消される事を目指すものです。

対象者の要件

 次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象です。

・双方が18歳以上であること

・少なくともいずれか一方が町内在住、または町内に転入予定であること

・双方に配偶者及び他のパートナーシップ関係の者がいないこと

・双方の関係が近親者でないこと

宣誓の方法

 宣誓を行う日を、住民福祉課へ電話でご予約ください。その際、必要書類等をご案内いたしますので、ご持参のうえ、お二人で住民福祉課窓口へご来庁ください。

住民福祉課 0745-43-7321(直通)