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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する趣旨(DV防止法)

ページID:0001087 更新日:2011年9月5日更新 印刷ページ表示

平成13年10月13日施行

日本国憲法で国民の権利及び義務においては、基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として与えられる。また、個人として尊重され平等であるとうたわれている。

しかし、配偶者からの暴力は犯罪となる行為であるにも関わらず暴力が行われており、被害が潜在しがちなため公的な対応も十分には行なわれてこなかった。

また、配偶者からの暴力被害は、多くの場合女性に対する暴力であり、女性の人権を著しく侵害する社会的問題であるとともに、男尊女卑意識が残存し男女の固定的な役割分担、経済力の格差、男女が置かれている状況等に根ざした構造的問題であり男女平等等の実現にも妨げとなっている。

このような状況を改善し、配偶者からの暴力を防止し被害者を保護するため人権の擁護及び男女平等等の実現を図るための施策を講ずることが必要である。

防止策として通報、相談、保護、自立支援等の体制を確立し、孤立無援の状態で悩んでいる被害者の尊厳を守りつつ、家庭内で行われる暴力は外部からの発見が困難である暴力等の特性を十分理解し、被害者の立場に立った取組を行う。

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