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行動計画の基本的な考え方

ページID:0001090 更新日:2011年9月5日更新 印刷ページ表示

行動計画の趣旨

本町では、平成5年(1993年)12月に「三郷町における部落差別の撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例」を制定し、また、平成6年(1994年)8月には「同和問題に関する町民啓発活動の推進方策」を制定し、あらゆる差別をなくし人権尊重の意識の高揚を図り、平和な明るい地域社会を実現するため、種々の施策を推進してきましたが、なお差別落書きをはじめ様々な態様の人権侵害事象が数多く発生するなど深刻な状況にあります。

このような状況を踏まえ、人権教育、啓発をより一層推進し町民一人ひとりに人権尊重の理念についての正しい理解が十分定着し、人権問題の解決のための行動の指針となるよう「人権教育のための国連10年」三郷町行動計画を策定しました。

人権教育の定義

人権教育のための国連10年行動計画の中では「人権教育とは、知識と技能の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力と定義する」と示されています。

いわゆる人権教育とは、人権が尊重され擁護される社会を築くために、すべての人々が生涯を通じて人権に関して正しい知識を身につけ、理解を深め自分自身で考え判断し、人権問題を解決するための技能を培い、日常生活の中で実践できるように積極的に取り組んでいく考え方を養うための教育及び啓発であるといえます。

行動計画の基本理念

この行動計画は、一人ひとりが人権を尊重し、すべての人がお互いに認め合い保障し合える人権文化の創造を基本理念として「生きる力の育成と共生」、「人権意識の日常化と基盤づくり」ということを根付かせ、実現に向け町民みんなでつくりあげることを目指します。

一人ひとりが正しい人権意識を持ち、理解を深めることによって出来る「人権尊重のまちづくり」が必要です。