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基本計画の趣旨及び基本的な考え方

ページID:0001096 更新日:2011年9月5日更新 印刷ページ表示

計画の趣旨及び位置づけ

三郷町においては、人権に関する施策の指針として、2001(平成13)年3月に「人権教育のための国連10年」三郷町行動計画を策定し、この計画に基づきそれぞれの施策を総合的かつ効率的に推進することに努め、人権問題に対する正しい理解、認識は一定進んできましたが、人権問題の複雑化・多様化をはじめ、社会経済情勢等の変化に伴い新たな人権教育の必要も生じてきています。

三郷町行動計画も2004(平成16)年末に終期を迎えましたが、行動計画の4年間の成果と課題を踏まえ、人権施策を総合的かつ効率的に推進するための指針として2005(平成17)年以降の新たな計画である「三郷町人権施策推進に関する基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定いたしました。

人権尊重の理念

人権とは、すべての人間が、人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、社会を構成する人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かすことのできない権利です。
日本国憲法においても、人権は、人類の多年にわたる自由獲得の成果であって侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられた人類共通の普遍的理念です。

「人権の世紀」といわれる21世紀を迎え一人ひとりが自分の人権のみならず、他人の人権についても正しく理解をし、自らの権利の行使に伴う責任を自覚して人権を相互に尊重し、共に生きる共生社会の実現のため人権に関する知識を確実に身につけ、人権問題を自分自身の問題と捉え、あらゆる場面で自然に態度や行動にあらわれるような人権意識を育むことが大切であります。

日常生活での人権尊重

本町では、これまでの同和対策をはじめとする人権諸施策について、その成果や課題を明らかにし、今後の取り組みの方向性を見出すため、2004(平成16)年9月に「人権問題に関する三郷町住民意識調査」(以下「住民意識調査」という。)を行いましたが、その項目のなかの一つに、よく話し合われる人権問題はという問いに、自分自身に関わりのあるプライバシーの問題が一番よく話し合われています。人権問題を他人の問題とせず、自分自身の問題として考える習慣づくりが必要であり、家庭、学校、職場、地域社会、行政が一体となった人権教育と啓発が必要です。

人権教育・啓発の重点的な取り組み

人権尊重のための教育及び啓発は、学習教材や啓発資料による理解を深めることはもとより、日常生活や社会活動を通じて具体的に行われることが大切であり、また、子どもはもちろん大人になってからも生涯にわたって継続されることが大切です。
町民一人ひとりのライフステージに合わせた教育及び啓発を進めるとともに、これらが相互に連携しそれぞれの役割を担いつつ、暮らしの中で人権を尊重した生き方の基礎を培う営みと、豊かな人間関係づくりを進める必要があります。