本文
男女共同参画基本法の概要
平成11年6月23日施行
法律第78号
1男女共同参画社会基本法の制定の趣旨
前文
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
目的 |
第1条 |
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
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定義 |
第2条 |
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基本理念 |
第3条 |
第3条から第7条においては、男女共同参画社会の形成についての5つの基本理念が規定されています。これらの基本理念は、国、地方公共団体、国民が続く第8~10条までに定められる責務を果たす上で基本となる考えです。
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責務 |
第8条 |
第8条から第10条においては、それぞれ、国、地方公共団体及び国民の責務について定められています。これらは基本理念を受け、国、地方公共団体及び国民が男女共同参画社会の形成の上で果たすべき役割について定めたものです。 |
基本計画 |
第13条 |
第13条及び14条においては、男女共同参画社会基本法の目的である「男女共同参画社会の形成の総合的かつ計画的な推進」のための中心的な仕組みである男女共同参画基本計画等について規定されています。 |
基本的施策 |
第15条 |
その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する具体的施策について規定されています。
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男女共同 |
第21条 |
審議会設置及び所掌事務・組織構成等について規定されています。 |