ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権・男女共同参画 > 「人権擁護委員」制度をご存じですか?

本文

「人権擁護委員」制度をご存じですか?

ページID:0001112 更新日:2011年9月27日更新 印刷ページ表示

「人権擁護委員制度」は、日頃から地域に根ざした活動を行っている民間のボランティアの方々が、「地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましい」という考え方から設けられた制度です。

「人権擁護委員」は、地域住民のみなさんの中から市区町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間の方で、住民のみなさんの人権が侵されないように配慮し、人権を侵された方がいた場合は相談に応じています。

また、小学生を対象に思いやりの心を教える「人権教室」や、幼稚園・保育園児を対象に行う「人権の花運動」など、人権に関するさまざまな啓発活動も行っています。

三郷町の人権擁護委員については、人権相談窓口ご案内 ​をご確認ください。