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三郷町における部落差別の撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例

ページID:0001219 更新日:2011年10月7日更新 印刷ページ表示

平成15年6月24日
条例第19号

目的

第1条

この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念並びに三郷町民憲章にのっとり、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性、子ども、高齢者等への差別など、あらゆる差別をなくすための町及び町民の責務等必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

町の責務

第2条

町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的、かつ、計画的に推進するものとする。
2 町は、部落差別をはじめあらゆる人権侵害行為の防止に努めるとともに人権を擁護するための必要な措置を講じるものとする。

町民の責務

第3条

町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により町が推進する、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

人権を確かめあう日

第4条

人権についての理解と認識を深め、人権意識の高揚を図るため、人権を確かめあう日を設ける。
2 人権を確かめあう日は、毎月11日とする。

啓発活動の充実

第5条

町は、町民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動の重要性に照らして、行政総体のかなめとしての三郷町人権問題啓発活動推進本部を主体とし、「人権教育のための国連10年」行動計画に基づくきめ細かな啓発活動の推進に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

審議会

第6条

この条例の目的を達成するため、三郷町人権問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は必要に応じて人権擁護に関する重要な事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
4 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。