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三郷町個人情報保護条例

ページID:0001220 更新日:2011年10月7日更新 印刷ページ表示

平成10年12月18日
条例第31号

目的

第1条

この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の公開及び訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

定義

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、この各号に定めるところによる。

[1]実施機関 町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
​[2]個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人が識別されるものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれるこの法人その他の団体の役員に関する情報(この法人その他の団体の機関としての情報に限る。)を除く。
​[3]本人 個人情報から識別され得る個人をいう。
​[4]事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
​[5]磁気テープ等 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した情報を記録した磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等であつてこの情報について決裁その他これに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
​(平11条例21・一部改正)

実施機関の責務等

第3条

実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

事業者の責務

第4条

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

町民の責務

第5条

町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

収集の制限

第6条

実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、この目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で行わなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令または条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、または三郷町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
​[1]思想、宗教及び信条に関する個人情報
​[2]病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報
​[3]犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
​[1]本人の同意があるとき。
​[2]法令等に定めがあるとき。
​[3]出版、報道等により公にされているとき。
​[4]個人の生命、身体または財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
​[5]所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集することができないとき。
​[6]争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
​[7]前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めたとき。

情報の適正管理

第8条

実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなつた個人情報については、確実かつ早くに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的文化価値が生じると認められるものについては、この限りでない。

目的外利用及び
外部提供の制限

第11条

実施機関は、収集の取扱目的の範囲を越えた個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、または実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用または外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
​[1]本人の同意があるとき、または本人へ提供するとき。
​[2]法令等に定めがあるとき。
​[3]出版、報道等により公にされているとき。
​[4]個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
[5]前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めたとき。
3 実施機関は、前項第4号または第5号の規定により目的外利用等をしたときは、早くにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて、特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 実施機関は、外部提供する場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、または適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

個人情報の公開を
請求できる者

第13条

何人も、実施機関に対し、この実施機関が保有する自己の個人情報の公開(以下「公開」という。)の請求をすることができる。
2 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて公開請求をすることができる。
(平12条例10・一部改正)

公開をしないことが
できる個人情報

第14条

実施機関は、公開の請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この個人情報の公開をしないことができる。
​[1]法令等の規定により、公開をすることができないとされている個人情報
​[2]第三者に関する情報が含まれている個人情報であつて、公開をすることにより、この第三者の権利利益を侵害すると認められるもの
[3]個人の評価、指導、判定、診断等に関する個人情報であつて、公開をすることにより、特別の弊害が生ずると認められるもの
​[4]公開をすることにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に目立つ支障が生ずると認められる個人情報
(平11条例21・一部改正)

個人情報の
部分公開

第15条

実施機関は、公開の請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている部分がある場合において、この部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、この部分を除いて、公開をしなければならない。

個人情報の
訂正の請求

第16条

何人も、実施機関に対し、情報に記録されている自己に係る個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(以下「訂正」という。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。

個人情報の
削除の請求

第17条

何人も、実施機関に対し、情報に記録されている自己に係る個人情報が第6条の規定に違反して収集されたと認めるときは、この個人情報の削除(以下「削除」という。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、削除の請求について準用する。

個人情報の利用等の
中止の請求

第18条

何人も、実施機関に対し、情報に記録されている自己に係る個人情報が第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用され、または提供されていると認めるときは、この個人情報の利用または提供の中止(以下「利用等の中止」という。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、利用等の中止の請求について準用する。

付則

(施行期日等)
この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。