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障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。
この法律の第10条第1項において、地方公共団体は、その事務事業において差別の解消に職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。
三郷町では、この規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を定めました。
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平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。
この法律の第10条第1項において、地方公共団体は、その事務事業において差別の解消に職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。
三郷町では、この規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を定めました。