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障害者虐待防止法

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001544 更新日:2018年3月30日更新 印刷ページ表示

障害のある人への虐待は、法律で禁止されています

「障害者虐待防止法」が平成24年10月より施行されました。これにより、障がいのある人への虐待に対して法的な措置を取ることができるようになり、虐待防止に対する国民の理解・意識の向上も期待されます。

  • 障がいのある人に対して虐待をしてはいけません
  • 虐待を発見した人には、通報をする義務があります
  • 学校や病院には、虐待防止の義務があります

虐待の種類~暴力だけが「虐待」ではありません!~

障がい者に対する虐待は、次の5種類に分類されます。

1.身体的虐待

  • 殴る、蹴る、たばこの火を押しつける
  • 熱いものなどを無理やり食べさせる
  • 戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める

2.性的虐待

  • 性的暴力、性的行為の強要
  • 性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やりみせる

3.心理的虐待

  • 「バカ」「アホ」など侮辱する言葉を浴びせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 差別的な扱いをして自尊心を傷つける

4.ネグレクト

  • 食事を与えない
  • 必要な治療や衛生管理を怠る
  • 学校へは行かせない

5.経済的虐待

  • 給料を規定通り支払わない
  • 障害年金を渡さない
  • 預貯金を本人の意思に反して使用する

通報の窓口は、三郷町役場・福祉政策課になります!

平日8時30分から17時15分までの連絡は、電話の場合は、「43-7322」まで、ファックスの場合は「32-3768」までお願いします。

なお、夜間・土曜日、日曜日、祝日は、電話の場合は「73-2101」まで、ファックスの場合は「32-3768」までお願いします(ファックスで連絡をいただく場合は、翌開庁日の確認になる場合があります)。