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日常生活用具の給付

ページID:0001549 更新日:2018年3月30日更新 印刷ページ表示

心身障がい者の福祉

身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障害(児)者に対し日常生活用具が給付または貸与されます。ただし、世帯の課税状況により経費の一部または全額を自己負担していただく場合があります。

対象障がい

日常生活用具の種類

介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなどの、障がい者(児)の身体介護を支援する用具や、障がい児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

在宅療養等支援用具

電気式たん吸入器や盲人用体温計などの、障がい者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

情報・意思疎通支援用具

点字器や人口喉頭などの、障がい者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

排泄管理支援用具

ストマ用装具などの障がい者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

※年齢、等級、基準額などの制限があります。