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手帳交付のご案内
心身障害者の福祉
心身に障がいのある方が様々な福祉サービスを受けるために、まず手帳の交付を受けることが必要です。
種別 |
対象者 |
必要なもの |
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身体障害者 |
視覚、聴覚、言語、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、脳原性)心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、または直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害で法律で定められた程度以上の方(1級から6級に区分されています) |
交付申請書 |
療育手帳 |
知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と判定された方 |
交付申請書 |
精神障害者 |
一定の精神障害の状態のために日常生活や社会生活で制約を受けている方(1級から3級に区分されています) |
交付申請書 |