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手帳交付のご案内

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001550 更新日:2018年3月30日更新 印刷ページ表示

心身障害者の福祉

心身に障がいのある方が様々な福祉サービスを受けるために、まず手帳の交付を受けることが必要です。

種別

対象者

必要なもの

身体障害者
手帳

視覚、聴覚、言語、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、脳原性)心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、または直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害で法律で定められた程度以上の方(1級から6級に区分されています)

交付申請書
診断書(指定医によるもの)
印鑑
写真1枚(4cm×3cm)

療育手帳

知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と判定された方

交付申請書
印鑑
写真1枚(4cm×3cm)

精神障害者
保健福祉手帳

一定の精神障害の状態のために日常生活や社会生活で制約を受けている方(1級から3級に区分されています)

交付申請書
診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、診断日から3か月以内のもの)または障害年金証書及び裁定通知書の写し及び直近の年金払込(支払)通知書
印鑑