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特例転出届
三郷町から三郷町外へ引越しをされる転出届のうち、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、転入転出の特例手続を利用して三郷町外へ転出する場合の郵送による届出です。
※特例転出届を行うと転出証明書は交付されません。
届出人
本人または同一世帯の方
※同時に住所異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであること
届出期間
転出前または転出後、14日以内
届出に必要なもの(役場へ郵送するもの)
- 特例転出届
- 写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意事項
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが、一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、受付できません。
- 特例転出は、あらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受付できます。なお、住民異動届が転出した日から14日を超えた日以降に届いたときは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効となるため、転出証明書の請求が必要になります。
- 郵送による届出となりますので、配達の日数と役場での処理日数が必要です。特例転出の届出は転入届をする前に、日数に余裕を持って行ってください。(転入届の時点で、住民異動届が到着していない場合、転入届の受付ができません。)
- その他、国民健康保険・国民年金・介護保険・税関系などの他課での各種手続きにつきましては、別に手続きが必要な場合がありますので事前の確認をおすすめします。また、他課よりご連絡させていただく場合があります。
- 届出の内容について確認させていただくことがありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号をお書きください。
転入届の際の注意事項
- 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ、転入をした日から14日以内に行ってください。(この期間を経過した場合、転出手続きができない場合があります。)
- 転入先窓口において、異動者全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要となります。暗証番号が分からない場合は、別に本人確認書類の確認が必要な場合がございます。詳しくは転入地の市区町村にお問い合わせください。
- 転入地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続きご利用いただくことができます。必ず転入の届出日から90日以内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行ってください。