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旧氏併記

ページID:0001890 更新日:2019年11月14日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができます。

これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

※旧氏併記の手続きの際には、併記しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかるすべての戸籍謄本等が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本等 (旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)
  2. マイナンバーカードまたは通知カード
  3. 本人確認書類(運転免許証等。ただし、マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)

旧氏の印鑑登録について

請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。

総務省ホームページ<外部リンク>