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印鑑登録をするとき

ページID:0001985 更新日:2020年5月19日更新 印刷ページ表示

登録できる印鑑の要件

  • 一人につき1個であること
  • 同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと
  • 住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)
  • 職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの
  • ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの

印鑑登録のできる方は、本町の住民基本台帳に記録されている方のみです。

ただし、15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。
15歳以上の未成年者及び被保佐人が登録する場合は、その者の法定代理人または保佐人がその印鑑の登録に同意したことを証する書面を添付してください。

また、請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録することができます。

登録印または印鑑登録証の紛失及び登録印の変更については、再度申請が必要です。

本人による申請

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した有効期限内の顔写真付きの本人確認書類

備考

※本人自らが役場へ来られ申請される場合でも、上記本人確認書類の提示がない場合は以下どちらかの対応となります。

  • 町から本人宛に、転送不要郵便にて照会文書を送付。(照会の日から起算して30日以内に、回答書に登録者本人が記入のうえ、窓口に持ってお越しください(回答書内の委任状を利用し代理人に委任も可能)。即日登録できません。)※ただし、照会文書発送の日から30日以内に回答がない場合は取り消しとなります。
  • 保証制度の利用。(三郷町において既に印鑑登録をされている方と共に役場へお越しいただき、申請書内の保証書欄に保証人の署名及び登録済印鑑の押印が必要です。即日登録ができます。)

代理人による申請

必要なもの

登録する印鑑・本人自筆の委任状・代理人の印鑑

備考

本人の意思を確認するため、町から本人宛に転送不要郵便にて照会文書を送付します。
即日登録はできません。
照会の日から起算して30日以内に、回答書に登録者本人が記入のうえ、窓口に持ってお越しください(回答書内の委任状を利用し代理人に委任も可能)。
※ただし、照会文書発送の日から30日以内に回答がない場合は取り消しとなります。