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印鑑登録をするとき
登録できる印鑑の要件
- 一人につき1個であること
- 同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと
- 住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)
- 職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの
- ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの
印鑑登録のできる方は、本町の住民基本台帳に記録されている方のみです。
ただし、15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。
15歳以上の未成年者及び被保佐人が登録する場合は、その者の法定代理人または保佐人がその印鑑の登録に同意したことを証する書面を添付してください。
また、請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録することができます。
登録印または印鑑登録証の紛失及び登録印の変更については、再度申請が必要です。
本人による申請
必要なもの |
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備考 |
※本人自らが役場へ来られ申請される場合でも、上記本人確認書類の提示がない場合は以下どちらかの対応となります。
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代理人による申請
必要なもの |
登録する印鑑・本人自筆の委任状・代理人の印鑑 |
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備考 |
本人の意思を確認するため、町から本人宛に転送不要郵便にて照会文書を送付します。 |