本文
電子証明書について
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて、行政機関等に電子申請・届出等を行う際に、「申請者が本人であること」及び「送信される電子データがインターネットの通信上で改ざんがされていないこと」を電子的に証明するものです。
公的個人認証サービスについての詳細は、下記ポータルサイトをご覧ください。
公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>
電子証明書について
公的個人認証サービスにおける電子証明書は「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類あり、マイナンバーカードにあらかじめ搭載されています。
※ただし、申請時に不要とした方、署名用電子証明書は15歳未満の方および成年被後見人の方には搭載されません。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
---|---|---|
概要 | インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 | インターネットサイト等にログインする際に利用します。 |
使用例 | e-Taxによる確定申告等 | マイナポータルのログイン、証明書コンビニ交付サービス等 |
暗証番号 | 6~16桁の大文字英数字 (5回連続で誤るとロックされる) |
4桁の数字 (3回連続で誤るとロックされる) |
暗証番号を忘れてしまった場合など
暗証番号を忘れてしまったり、ロックがかかってしまった場合は、マイナンバーカードを持って役場へお越しいただき、窓口で暗証番号の再設定やロック解除を行ってください。
有効期限
生年月日の右に記載の期限は、カード本体の有効期限(20歳以上の方であれば「発行日より10回目の誕生日」、20歳未満の方は「発行日より5回目の誕生日」)です。
その下段の電子証明書の有効期限欄で電子証明書の有効期限が確認できます。(※市町村によっては未記入の場合があります。)
署名用電子証明書も利用者用電子証明書も有効期限は、原則「発行日より5回目の誕生日」です。
ただし、有効期限までの間に氏名や住所等の変更があった場合には、その時点で署名用電子証明書は自動的に失効しますので、引き続き利用する場合は、新たに署名用電子証明書の発行申請が必要となります。(下記「電子証明書の発行」をご確認ください。)
失効する主な事由 | |
---|---|
署名用電子証明書 |
|
利用者証明用電子証明書 |
有効期限が満了したとき 等 |
電子証明書の発行
- マイナンバーカードを申請するときに同時に発行する
マイナンバーカードの交付申請書に
□ 署名用電子証明書 不要
□ 利用者証明用電子証明書 不要
というチェック欄がありますので、電子証明書の発行を希望する方はチェックをしないようにしてください。 - すでに所持しているマイナンバーカードに電子証明書を発行する
マイナンバーカードを受け取る際には電子証明書を発行しなかったが、後日発行を希望する方、住所・氏名等の変更または有効期間満了により電子証明書が失効した方が対象となります。
1.申請時に同時発行 | 2.すでに所持しているカードに発行 | |
---|---|---|
申請できる方 | マイナンバーカードを申請される方が電子証明書の発行ができます。 ただし、15歳未満の人と成年被後見人は署名用電子証明書の発行はできません。 |
15歳未満の方と成年被後見人の方は署名用電子証明書の発行はできません。 |
必要なもの | ー |
|
手数料 | 200円(初回発行無料) | 200円(初回発行無料) |
※マイナンバーカードを自己の責により紛失した場合等に手数料(200円)がかかります。(併せてマイナンバーカード代800円も必要) 詳細につきましては下記までお問い合わせください。 |
電子証明書の更新
有効期限満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
有効期限満了日の約1~2ヶ月前に地方公共団体情報システム機構から、更新のご案内が届きます。
やむを得ず、更新申請を代理人へ依頼する場合は、更新案内に同封されている「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」に必要事項を記入・押印のうえ、「「照会書兼回答書」封入用封筒」に入れ、代理人の方に渡してください。
有効期限満了前に更新を行った場合、電子証明書の有効期限は電子証明書発行の日から6回目の誕生日(ただし、カードの有効期限内)までです。
必要なもの(共通) |
|
---|---|
必要なもの (代理人へ委任する場合) |
|
必要なもの (ご本人が15歳未満、成年被後見人の場合 |
|
手数料 | 無料 |