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通知カードについて

ページID:0002069 更新日:2020年8月30日更新 印刷ページ表示

通知カードが廃止になりました。

マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カード(平成27年10月に個人番号(マイナンバー)をお知らせする、券面の偽造等を防止するためのセキュリティ対策がほどこされている紙製のカード(※顔写真は掲載されておりません))が、令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
廃止になったため、以前までは行っていた次のような通知カードに関連する事務が行えなくなりました。

  • 新規発行及び再発行
  • 住所や氏名など記載事項の変更 など

注意事項

  • マイナンバーが廃止となるわけではなく、既に付番されているマイナンバーの番号は変わりません。
  • 施行日前に交付を受けた通知カードをお持ちの場合で、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用可能です。券面事項と異なる場合は、マイナンバーが記載された住民票の写し等でマイナンバーを証明することも可能です。(※提出先に確認してください。)

マイナンバーカードの申請について

上記のとおり、「通知カード」は令和2年5月25日で廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です(申請先は「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」)。

詳細については、下記ページまたは当ホームページの「マイナンバーカードの申請・交付について」をご覧ください。