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高額障害福祉サービス費

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002159 更新日:2021年2月3日更新 印刷ページ表示

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費は、同一の世帯に属する支給決定障害者等に係る以下の利用者負担の合算額が一定の額(基準額)を超える場合に、その超えた額を支給(償還)するものです。償還払いのため、申請手続きが必要となります。

合算の対象とする費用

  • 障害福祉サービスに係る利用者負担
  • 補装具費に係る利用者負担(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
  • 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
  • 障害児通所支援に係る利用者負担
  • 障害児入所支援に係る利用者負担

(注意)ただし、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援事業等)は対象外です。

基準額(特例介護給付費利用者以外)

  • 37,200円
  • 4,600円(障害福祉サービスと障害児通所支援を併用している場合)
  • その他

家庭や利用サービスの状況により、基準額は異なります。詳しくは、下記へお問い合わせください。