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手話言語条例を施行しました

10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002340 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

三郷町では、手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話を必要とするすべての人の社会参加の促進と安心して暮らせる地域社会の実現とSDGs達成を目指して、令和3年7月1日に条例を施行いたしました。

条例の主な内容

前文

手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解を広げる。

目的

手話に関する施策の推進により、すべての町民が共生する社会の実現に貢献する。

基本理念

手話に対する理解と手話の普及促進にあたり、手話は言語であることの認識のもと、ろう者等の意思疎通を図る権利を理解し、町民が相互に尊重しあうことを基本とする。

それぞれの責務・役割

町の責務・・・手話言語への理解促進、手話に関する施策推進する。

学校等における手話に関する理解の促進・・・学校の生徒や教職員に対して、手話を学ぶ機会の提供や手話言語への理解促進する。

町民の役割・・・町が実施する施策に協力するよう努める。

事業者の役割・・・ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境整備に努める。

方針

手話に関する施策を推進するための方針は、関係団体等から意見を聴き、その意見を尊重するように努める。

三郷町手話言語条例[PDFファイル/97KB]

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