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本人通知制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002399 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

本人通知制度とは、事前に登録の申し出をされた方の「住民票の写し」や「戸籍謄抄本」などを、登録者本人の代理人や第三者に交付した時に、お知らせする制度です。

お知らせする内容は、「いつ、どのような証明書(証明書の種類)を、何通、どのような方(代理人または第三者)に交付した」というものです。

目的

住民票などが第三者に交付されたことを知ることで、委任状偽造などによる不正な取得に対し、早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、この制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながり、不正請求・不正取得を抑制する効果を目的としています。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
    ※それぞれの除票も含みます

登録できる方

三郷町の住民基本台帳に登録されている方、または戸籍に記載されている方

手続き

登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人による申請ができます。
また、本人が役場へお越しになれない場合、委任状による代理人申請や郵便申請も可能です。郵送の場合、本人確認書類のコピーを添付してください。
登録期間は、3年間です。引き続き登録を希望される場合は、再度申請が必要となります。
※要綱改正に伴い登録期間を廃止しました。

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