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本人通知制度
本人通知制度とは、事前に登録の申し出をされた方の「住民票の写し」や「戸籍謄抄本」などを、登録者本人の代理人や第三者に交付した時に、お知らせする制度です。
お知らせする内容は、「いつ、どのような証明書(証明書の種類)を、何通、どのような方(代理人または第三者)に交付した」というものです。
目的 |
住民票などが第三者に交付されたことを知ることで、委任状偽造などによる不正な取得に対し、早期に事実関係を究明するきっかけとなります。 |
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通知の対象となる証明書 |
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登録できる方 |
三郷町の住民基本台帳に登録されている方、または戸籍に記載されている方 |
手続き |
登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人による申請ができます。 |