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特別障害者手当について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002515 更新日:2021年11月11日更新 印刷ページ表示

対象者

20歳以上の在宅重度重複障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方

ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給制限があります。

  • 施設に入所されている方
  • 3ヶ月を超えて入院している方
  • 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき

給付額

月額27,350円(令和2年4月より適用)

給付月

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請窓口

三郷町役場住民福祉課(支給審査および手当の支給は、奈良県中和福祉事務所がおこないます。)