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住民票や戸籍の証明の第三者請求について

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ページID:0009754 更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

住民票や戸籍の証明の第三者請求について

 

第三者請求について

個人・法人の第三者が住民票や戸籍の交付請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、住民票、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者が債権回収のために債権者本人の住民票を請求する場合

・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

・遺産分割協議のため法定相続人を確定しなければならない場合

・公証役場で遺言書作成するにあたり、推定相続人となる兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合

・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

・故人名義の銀行口座の解約、名義変更をするため故人の除籍謄本等を提出する必要がある場合

窓口での請求に必要なもの

交付申請書の記載

【個人の場合】

・請求者の氏名、住所、連絡先、対象者の氏名、生年月日、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者(戸籍請求の場合)

・請求する証明書の種類と通数

・提出先および具体的な請求理由(例:提出先 〇〇家庭裁判所 請求理由:私は令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付書類として乙が記載されている戸籍謄本が必要なため。)

 

【法人の場合】

・法人の名称

・法人の代表者名(代表者印又は社判を押印してください)

・事務所の所在地

・対象者の氏名、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者(戸籍請求の場合)

・請求する証明書の種類と通数

・具体的な請求理由(例:債権者甲は、平成〇〇年〇月〇日債権者乙に金一千万円を貸し付けたが、乙が債務不履行のまま所在不明となったので、転居先を確認し督促状を送付するため)

※提出先がある場合は提出先も記入して下さい。

※請求理由は住民票(戸籍)のどの部分をどのような目的に利用するのかが明らかになる程度に、具体的に記載してください。

 

疎明資料の提示

請求理由によっては、請求者と相手方との関係がわかり、請求が正当であるとわかる資料の提示が必要となる場合があります。

例1.亡くなった方の相続手続きに必要

 ・死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)

 

例2.死亡保険金の受け取りに必要

 ・請求者が受取人として記載されている保険証書

 

例3.未支給年金の請求に必要

 ・死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)

 

例4.債権や債務がある相手の所在を知りたい

 ・契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類

 ・転居先不明で戻っている郵便物等の写し など

 

例5.訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合

 ・手続先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類

 ・利害関係人であることの証明書類

※請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に科せられることがあります。

 

来庁者の本人確認書類

・運転免許証・パスポート・個人番号カード・在留カード等

・法人が請求する場合には、代表者の資格証明書、社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状、来庁者と法人との関係がわかるものも併せてご提示ください。(名刺は確認書類になりません。)

※法人が請求する場合には、次の書類も併せてご提示ください。なお、名刺は確認書類にはなりません。

(例)・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

・官公庁が発行した許可証

・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)

・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

郵送での請求に必要なもの

窓口での請求に加え、以下のものが必要です。

・本人確認書類(写しで差し支えありません)

・手数料(定額小為替)

・返信用封筒(あて先を記載したもの)及び切手

・法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料

 (例)会社のパンフレットやホームページのコピー等

※原本を提出いただいた場合の返却について

代表者の資格証明書及び委任状等の原本の還付を希望される場合は、その原本及び謄本(原本の写しに下記のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本を照合し、確認のうえお返しします。ただし、当該請求のみに作成された委任状などは返却できません。

 (例)この謄本は原本と相違ありません。

    令和〇年〇月〇日  〇〇会社  代表取締役 氏名  印