ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険料 > 介護保険料の納付額確認について(社会保険料控除)

本文

介護保険料の納付額確認について(社会保険料控除)

ページID:0010403 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

社会保険料控除の対象となる保険料について

年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をする際に、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額が、社会保険料控除の対象となります。

控除対象となる納付期間と納付額は、次のとおりです。

  • 会社などの年末調整のとき:その年の1月1日から12月31日までに納付、または納付予定の金額
  • 確定申告のとき:前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

また、控除を申告できる対象者は、納付方法によって異なり、納付書で納められた場合は支払者の、口座振替(引き落とし)の場合は口座名義人の、年金から天引き(特別徴収)された場合は年金受給者本人の控除の対象になります。

保険料についてご不明な点がございましたら、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料については保険課(43-7325)に、介護保険料については長寿介護課(43-7323)にお問い合わせください。

納付済額を確認したいときは

介護保険料については、申告の際に領収書や納付証明書を添付する必要はありませんが、納付済額が分からない場合は、「納付通知書」を発行しますので、担当課までご連絡ください。

なお三郷町では、「納付通知書」は、ご希望いただかなければ送付いたしません。

これまで、希望されなくても送付させていただいていた方も、申請が必要になりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

納付通知書の発行手続きについて

  • 電話の場合

お電話でお問い合わせいただきましたら、後日「納付通知書」を送付いたします。

個人情報保護の観点から、電話で金額の回答はできかねますのでご了承ください。

  • 窓口交付の場合

窓口にお越しの方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等顔写真付きのものなど)をお持ちください。

代理人で申請される場合は、法定代理人または任意代理人であることが分かる書類も合わせてお持ちください。

窓口で申請いただいた場合は即日交付できますが、必要事項(氏名・住所・生年月日等)が分からない場合は、発行できかねますのでご注意ください。

控除の申告方法について

  • 納付書で納められた場合は、領収書の日付をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
  • 口座振替(引き落とし)の場合は、通帳の引き落とし日をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
  • 年金から天引き(特別徴収)されている場合は、公的年金の源泉徴収票に記載されている金額を申告用紙へ記入してください。
  • 納付方法が一年間のうちで混在する場合は、それぞれの該当金額を合計した金額を申告用紙へ記入してください。
  • 保険税減額により保険税の還付があった場合は、還付のあった日付、金額をご確認いただき、納められた合計金額から還付額を引いた金額を申告用紙へ記入してください。

※年末調整や確定申告の際に、領収書、支払金額を証する書類の添付は必要ありません。

※年末調整にかかる保険料控除申告書等の記載方法の詳細は、お勤め先もしくは管轄税務署へお問合わせください。

※確定申告書の記載方法等の詳細は、管轄税務署へお問合せください。

※町民税・県民税申告書の記載方法等の詳細は、税務課へお問合せください。