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令和8年度 介護職員等処遇改善加算について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0013241 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

処遇改善加算について

  • 介護職員等処遇改善加算を取得するためには、毎年、計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
  • 策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知した上で提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しとなる場合があります。
  • 当町の介護予防・日常生活支援総合事業においても、上記と同様の取り扱いとなります。

 

(参考)介護保険最新情報vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について) [PDFファイル/1.4MB]

 

提出書類

   (記入例)処遇改善計画書 [Excelファイル/403KB]

   (入力用)処遇改善計画書 [Excelファイル/400KB]

   【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/2.56MB]

 厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」<外部リンク>(新様式の掲載をお待ちください。)もご参照ください。

 

 令和8年6月より処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)の介護サービス事業所に係る処遇改善計画についても合わせて提出してください。

 

介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書

 介護職員等処遇改善加算の新設または区分変更がある場合、介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書(以下、「体制届」という。)及び体制等状況一覧表を合わせて提出してください。

  •  令和8年6月より介護職員等処遇改善加算の「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」が、「加算Ⅰイ」「加算Ⅰロ」「加算Ⅱイ」「加算Ⅱロ」に細分化されます。現行において「加算Ⅰ」または「加算Ⅱ」を算定している事業所は、必ず提出してください。
  •  令和8年6月より介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)の介護サービス事業所につきましても、同じく体制届・体制等状況一覧表の提出をお願いいたします。

提出方法・提出先

  • 窓口への持参      : 長寿介護課(福祉保健センター内)
  • ​郵送​(簡易書留)    : 〒636-0812 奈良県生駒郡三郷町勢野西1-2-1
  • 電子申請・届出システム : https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>

提出期日

  • 処遇改善計画書および体制届

    令和8年4月15日(水) 必着

 通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっていますが、令和8年4月分または5月分を算定する場合の令和8年度計画書については、令和8年4月15日とする通知が厚生労働省からありました。

 ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15 日(月)までに提出すること。

 

​(参考)介護保険最新情報vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善加算計画の提出期限について」 [PDFファイル/161KB] ※介護保険最新情報vol.1479(ページ上部)も合わせてご参照ください。

 

  • 処遇改善加算実績報告書

    令和9年7月30日(金) 必着

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